〔NPO法人の設立の要件〕
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Ⅰ)目的に関する要件
a)あくまで特定非営利活動であることが要件とされます。
⇒具体的には、NPO法人の特定20分野のいづれかに当てはまること
が必要。
b)不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とします。
Ⅱ)営利を目的としないことが必要
→剰余金の分配をしないことを意味します。
(収益事業活動そのものを禁じる趣旨ではありません。)
Ⅲ)宗教活動を主たる目的としないことが必要
→儀式行事を行い信者を強化育成することを意味しています。
Ⅳ)政治活動を主たる目的といないことが必要
→特定のイデオロギーの推進や指示したり、逆にこれに反対する行為
をしてはなりません。
Ⅴ)特定の公職の候補者、公職者または政党の推進・指示・反対を目的と
しないこが必要
→ことに選挙活動にNPO法人を利用してはなりません。
Ⅵ)社員が10人以上いることが必要
→総会において議決権を持つ会員が10名以上は必要です。
Ⅶ)社員の資格に関して不当な条件をつけないことが必要
→原則としてだれでも社員になれますし、また社員をやめることもで
きます。
Ⅷ)役員報酬を受けられる者は、役員総数の3分の1以下であることが必要
→例として、役員が9名いるとすれば、そのうち役員報酬を受けられ
るのは3名まで、となります。
Ⅸ)暴力団でないことが必要
→暴力団の構成員はもとより構成員でなくなった日から5年を経過し
ていない者もNPO法人組織をつくることはできません。
役員= 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること
[補足①]-収益事業について-
Ⅰ)の目的にかんしてですが、“収益事業をしてはいけない”ということを意味するものではありません。
定款には、当然NPO法人ですので、事業としては「(1)特定非営利活動に係る事業」がメインとなりますが、収益事業をする場合は「(2)その他の事業」として記載することができます。
この記載がなければ収益事業((2)その他の事業)は行うことが出来なくなります。
当事務所としては、こちらの事業を定款に記載されておくことをおすすめいたします。
[補足②]-収益事業をおこなう場合-
収益事業((2)その他の事業)を行う場合については、注意点が2つほど出てまいります、
(a)「(2)その他の事業(収益事業)」で得られた収益については、全額
につき本来のNPO法人の事業(非営利活動)のほうに充当しなけければな
りません。
(b)経費の問題となりますが、その他の事業の支出額については、総支出額の2
分の1以下としなければなりません。
こちらは、考え方についてですが、収益をあげるためにはそれに対応する経
費が発生してまいりますが、NPO法人たる活動について、収益ベースではな
く経費ベースでにて制限を加えていると、イメージすることができます。