〔NPO法人の設立の要件〕

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Ⅰ)目的に関する要件

 a)あくまで特定非営利活動であることが要件とされます。

      ⇒具体的には、NPO法人の特定20分野のいづれかに当てはまること 

         が必要。

 b)不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とします。

 

Ⅱ)営利を目的としないことが必要

  →剰余金の分配をしないことを意味します。

  (収益事業活動そのものを禁じる趣旨ではありません。)

 

Ⅲ)宗教活動を主たる目的としないことが必要

  →儀式行事を行い信者を強化育成することを意味しています。

 

Ⅳ)政治活動を主たる目的といないことが必要

  →特定のイデオロギーの推進や指示したり、逆にこれに反対する行為

         をしてはなりません。

 

Ⅴ)特定の公職の候補者、公職者または政党の推進・指示・反対を目的と

      しないこが必要

  →ことに選挙活動にNPO法人を利用してはなりません。

 

Ⅵ)社員が10人以上いることが必要

  →総会において議決権を持つ会員が10名以上は必要です。

 

Ⅶ)社員の資格に関して不当な条件をつけないことが必要

  →原則としてだれでも社員になれますし、また社員をやめることもで

         きます。

 

Ⅷ)役員報酬を受けられる者は、役員総数の3分の1以下であることが必要

  →例として、役員が9名いるとすれば、そのうち役員報酬を受けられ

         るのは3名まで、となります。

 

Ⅸ)暴力団でないことが必要

  →暴力団の構成員はもとより構成員でなくなった日から5年を経過し

         ていない者もNPO法人組織をつくることはできません。

 

役員= 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること

 

[補足①]-収益事業について-

 

  Ⅰ)の目的にかんしてですが、“収益事業をしてはいけない”ということを意味するものではありません。

   定款には、当然NPO法人ですので、事業としては「(1)特定非営利活動に係る事業」がメインとなりますが、収益事業をする場合は「(2)その他の事業」として記載することができます。

   この記載がなければ収益事業(2)その他の事業)は行うことが出来なくなります。

   当事務所としては、こちらの事業を定款に記載されておくことをおすすめいたします。

 

[補足②]-収益事業をおこなう場合-

 

  収益事業(2)その他の事業)を行う場合については、注意点が2つほど出てまいります、

 (a)「(2)その他の事業(収益事業)」で得られた収益については、全額

   につき本来のNPO法人の事業(非営利活動)のほうに充当しなけければな

   りません。

 (b)経費の問題となりますが、その他の事業の支出額については、総支出額の2

   分の1以下としなければなりません。

   こちらは、考え方についてですが、収益をあげるためにはそれに対応する経

   費が発生してまいりますが、NPO法人たる活動について、収益ベースではな

   く経費ベースでにて制限を加えていると、イメージすることができます。